介護保険サービスの提供を受けるためには、申請が必要になります。
申請は、市区町村の介護保険の認定手続きをおこなう「高齢者・介護担当」などの名称の窓口に本人が出向いて申請をするところから始まります。
本人が申請できない場合は、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。
申請に必要なもの
・第1号被保険者(65歳以上の方)…介護保険被保険者証、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)…加入している健康保険の被保険者証
・かかりつけの医療機関の診察券など
・印鑑(代理人の場合)
・マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類
申請後の流れ
認定は、
要支援1・2、要介護1・2・3・4・5の7段階から判定して通知され、その認定状況に応じた介護サービスを受けることになります。
なお、申請すれば、必ず上記の7段階のいずれかに認定されるわけではなく、状態が良好と判定されると「非該当」になる場合があります。
そうすると、介護保険を使ったサービスの利用はできませんが、市区町村が独自に実施している「生活支援サービス等」を利用できる場合があります。
詳しくは、市区町村の担当窓口へお問い合わせください。
また、判定結果に疑問がある場合には、各都道府県に設置されている介護保険審査会に結果の通知を受け取ってから60日以内に申し立てができます。
介護認定には
有効期間が設けられており、新規(変更を含む)認定の場合は、原則として6ヶ月です。
介護サービスを利用される方の状態に応じて3~12ヶ月までの期間で設定されるケースもあります。
この介護認定は、一度認定を受ければ生涯有効というわけではありません。
有効期間が満了する前までに更新の手続きが必要になります。
更新の有効期間は原則12ヶ月となり、更新手続きは有効期間満了の60日前より可能です。
認定を受けても更新の手続きをせずに有効期間を経過してしまうと
介護サービスを利用できなくなるので注意しましょう。
なお、認定を受けた有効期間中でも、身体の状況の悪化などで変化が生じてしまった場合には、要介護認定の変更申請をおこなうことも可能です。
さらに異なる市区町村に引越しなどをされる場合には、新たに居住する市区町村で要介護・要支援の認定を継続することができます。
引越し先の市区町村の窓口で、元の市区町村発行の受給資格証明書・その他の必要書類を添えて手続きをしましょう。
介護認定通知を受け取ったあと、介護サービスを利用するためには、
ケアプラン(介護サービス計画書)の作成が必要です。
要介護1~5に認定された方は、ケアマネージャー(介護支援専門員)のいる、都道府県知事の指定を受けたケアプラン作成事業者(居宅介護支援事業者)を選択して契約の上ケアプランを作成します。
ケアプランは、どのようなサービスを「必要とするか」、あるいは「希望するか」などをケアマネージャーと相談しながら決めることができます。
ケアプランが決まったら、実際にサービスを提供するサービス事業者と契約し、ケアプランに基づいたサービスの提供を受けましょう。
要支援1・2に該当する場合には、地域包括支援センターの保健師等と相談して、目標を定めながら介護予防のためのケアプランを作成し、サービス事業者と契約の上ケアプランに基づいたサービスの利用開始となります。
なお、介護保険施設等に入所される場合のケアプランの作成は、その施設のケアマネージャーと相談の上作成することになります。
介護保険サービスの利用自体に抵抗感をもたれる方もいるようです。
他方、手続きの煩雑さから認定申請に至らず、つい自力で頑張ってしまう方もいるでしょう。
頑張り過ぎは禁物です。家族へ負担をかけてしまう可能性も否定できません。
例え申請の結果要介護・要支援の認定に至らなくとも、日常生活を送る上で少しでも不自由を感じたら、
予防という観点からも介護申請を検討するとよいでしょう。